【準備中】立川市市民生活支援給付金
国の重点支援地方交付金を活用し、食料品の価格高騰の影響を受けている市民を支援するため、市民1人あたり4千円の給付を実施します。
給付対象
令和8年1月1日時点で立川市に住民登録がある方
基準日(令和8年1月1日)において、立川市に住民登録がある方
世帯主の方を受給権者として、世帯の人数分をまとめて給付します。
対象となる世帯の世帯主宛に「支給のお知らせ(圧着はがき)」または「給付要件確認書」を送付します。
支給のお知らせ(圧着はがき)や給付要件確認書が届いても、対象外となる場合の例
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さかのぼりの転出手続きにより、令和8年1月1日は立川市外へ転出していた方
給付額
1人あたり4千円
世帯の人数分をまとめて原則世帯主の金融機関口座に振り込みます。
手続き方法(支給のお知らせ(圧着はがき))
世帯主の方が次に該当する場合は原則として、3月末頃に「支給のお知らせ(圧着はがき)」を発送する予定です。
- 令和5年度に実施した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、または令和6年度及び令和7年度に実施した物価高騰対応重点支援給付金を立川市から受給した世帯の世帯主であった場合
- 世帯主の方がマイナポータルの公金受取口座を登録している場合
給付金を受給するための手続きは不要です。はがきに記載の日付に印字されている口座へ振り込みます。
受給口座を変更する場合、受給を辞退される場合は「支給のお知らせ」に記載されている期日までに立川市市民生活支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
※世帯主の方が転出されたりお亡くなりになった等、世帯の状況が変わった場合、またその他の理由により、過去に給付金を受給した実績があっても「支給のお知らせ」は送付されず、「給付要件確認書」が送付される場合があります。給付要件確認書の手続きについては、下記の項目「手続き方法(確認書による手続き)」を参照ください。
受給拒否の届出、支給口座変更届
本給付金の受給を辞退する場合、または支給のお知らせ(圧着はがき)に記載されている口座以外の口座への振り込みを希望する場合は、立川市市民生活支援給付金コールセンターへご連絡いただくか、下記の届出書(準備中)をダウンロードして市役所福祉総務課にご提出ください。
届出書類は準備中です。
手続き方法(確認書による手続き)
上記「支給のお知らせ(圧着はがき)」を送付する方を除く、給付対象となる世帯主の方へは「立川市市民生活支援給付金給付要件確認書」(以下「確認書」という。)を令和8年3月末~4月上旬頃から、順次送付する予定です。
給付金を受け取るためには、手続きが必要です。
確認書に記載の内容をよく確認いただき、以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
(1)オンラインによる申請
確認書に同封されている案内文書に記載の二次元コードを読み取り、またはパソコンで電子申請フォームを開き、案内に従って世帯主ご本人様の口座情報等を入力してください。
- ご本人確認及び口座情報等が確認できる画像をスマートフォン、携帯電話のカメラ等で撮影し、アップロードをしてください。
それ以外の場合は、オンラインによる申請はできません。下記「(2)郵送による申請」または「(3)窓口での申請」により手続きしてください。
電子申請フォームは準備中です。
(2)郵送による申請
確認書に必要事項を記入し、本人確認及び預金通帳等、口座情報が確認できるものの写しを添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
(3)窓口での申請
確認書に必要事項を記入し、本人確認及び口座情報が確認できるものの写しを持参し、下記の申請受付窓口(開設準備中)にて申請してください。
【立川市市民生活支援給付金 申請受付窓口】
開設準備中
手続き方法(申請書による手続き)~特別な事情がある方の手続き~
基準日(令和8年1月1日)時点で立川市に居住の実態があったにもかかわらず、立川市に住民登録がなかった方で、以下に該当する場合は申請により給付金を受給できる可能性があります。必要書類を添付の上、申請書を提出してください。
- 令和8年1月1日までに配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日以前に立川市に住民票を移すことができない方
DV関係等の様式(下記リンク(準備中))を提出してください - 令和8年1月1日以前に立川市に住民票を移すことができない措置入所等児童・障害者・高齢者や、里親と同世帯となっている児童
- ホームレス等の状況にあった方で、令和8年1月1日時点で立川市内に居住の実態があった方
- 令和8年1月1日以前に日本に居住していたがどこにも住民登録をしておらず、令和8年1月2日以降に立川市に住民登録を行った方
申請書類
申請書類は準備中です。
申請期限、給付時期
申請期限
令和8年6月下旬(予定)
申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。
給付時期
不備のない確認書及び添付書類を受理した日からおおむね1か月後に指定の口座へ振り込みます。
その他
- 申請に不備などがあると給付が遅れることがあります。(不備が解消しないまま申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
- 支給のお知らせ及び確認書が宛所(住民登録地)に届かず市に返戻された場合、給付金を給付することができません。給付を受けるために必ずご連絡ください。(連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
- 令和8年1月2日以降に出国した場合、支給のお知らせや確認書を送付することができないため、給付金を給付することができません(給付期間中に帰国された場合も同様です)。給付を受けるために必ずご連絡ください。(連絡がなく申請期限を過ぎてしまった場合、給付金を辞退したものとみなします。)
- 支給のお知らせ及び確認書は原則給付対象者の住所へお送りしますが、対象者が被成年後見人等で成年後見人等の住所地へ確認書の再送付を希望される方は登記事項証明書等の疎明書類を福祉総務課給付金担当係までお送りください(個別の事情による給付対象者の住所地以外への郵送はできませんので予めご了承ください)。
- 世帯主の委任がない場合、原則として世帯主以外の口座には振り込みができません。
- 令和8年1月2日以降の出生児は、本給付金の対象にはなりません。
- 世帯主が亡くなられた場合、世帯に他の世帯員がいる場合は原則として新たに世帯主になる方が受給権者になります。単身世帯で確認書や申請書による場合、ポスト投函日(消印日)の前日以前に亡くなった場合給付対象外となります。
- 令和8年1月1日以前に市外へ転出していたにも関わらず、転出手続きが遅れた等の事情により、誤って給付金を受給されてしまった場合は速やかに立川市市民生活支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
- 申請期限を過ぎた場合、いかなる理由でも給付金を支給することができません。
国の重点支援地方交付金関連ページ
給付金を装った詐欺等にご注意ください
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
市や国の職員から銀行口座の暗証番号などの照会はしていません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
立川市市民生活支援給付金コールセンター
電話番号:0120-955-167
受付時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
Eメール:support(at)city-tachikawa-kyufukin.com
※上記メールアドレスは「(at)」を「@」に書き換えてご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課 給付金担当係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1496)
電話番号(直通):042-528-4320
ファクス番号:042-529-8676
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