ひとり親家庭ホームヘルプ事業

ページ番号1004949  更新日 2026年4月1日

ひとり親家庭等で、一時的に生活援助・子育て支援が必要な時、就業・自立のために必要な時にホームヘルパーを派遣します。

令和8年4月1日から、離婚調停中で配偶者と別居しているなど、離婚前の困難を抱える父母等についても対象となりました。離婚前に利用希望される方は、離婚調停中とわかる書類の提出が必要となります。

利用できる方

次のいずれかに該当する、市内に住所があるひとり親家庭等が対象となります。

  1. 技能習得のため、職業能力開発センターなどに通学しているとき
    (例:看護師資格取得のために看護学校へ通学する場合)
  2. 就職活動、立川市母子・父子自立支援プログラム策定事業に基づいた活動などを行うとき
    (例:ハローワーク等で求職活動を行う場合)
  3. 病気、出産その他社会通念上必要と認められる理由により、一時的に生活援助又は子育て支援が必要なとき
    (例:冠婚葬祭等へ参加する場合)
  4. ひとり親と小学生以下の児童の世帯であって、就業の事情により生活援助又は子育て支援が必要なとき
    (例:夕方のパート勤務で出勤する場合)
  5. ひとり親家庭等となって2年以内であり、生活環境が激変したため日常生活を営むのに支障があるとき

ヘルパーの業務内容

お子さんの食事の世話、住居の掃除及び整理整とん、被服の洗濯及び補修など

  • 保育園・学童保育所への送迎、買い物、お子さんを公園や玄関外で遊ばせる等、外出は一切できません
  • 日程や条件などによってヘルパーの手配ができない場合もありますのでご了承ください

ヘルパーを派遣できない場合

  1. 祖父母に預ける等、お子さんを見られる方がほかにいる場合
  2. 入院治療が必要、または伝染病(インフルエンザ、水ぼうそう、とびひ等)にかかっている場合
  3. 保育園・学童等が利用できる時間帯
  4. 本制度の趣旨を逸脱した利用、虚偽による不正使用があった場合
  5. その他、ヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認められた場合

派遣回数及び派遣時間

ホームヘルパーの派遣回数は、原則として1日1回の月12回以内です。

ただし職業能力開発センターなどに通学している場合は1日1回の月24回以内です。

ホームヘルパーの派遣時間は、午前7時から午後10時までの2時間以上8時間以内です。

(ただし、保育園・学童等が利用できる時間帯は派遣できません)

申請手続きの方法

申請窓口は子ども政策課(市役所第1庁舎1階)です。各種申請手続きはつぎのとおりです。

新規に申請する場合

次のものをお持ちになり、申請してください。

  1. 利用者と児童の戸籍謄本、または児童扶養手当証書
  2. 所得証明書(転入などで立川市で所得の確認ができない方のみ)
  3. 本人確認ができるもの(運転免許証など)

注:離婚調停中で配偶者と別居していて、離婚前に利用を希望する方は、上記に加え、離婚調停中であることがわかる書類の提出が必要となります。

【書類例】

  • 調停期日呼出状
  • 事件係属証明書
  • 調停不成立証明書

その他必要に応じて別途書類をお願いすることがあります。

申請内容に変更があった場合

市内での住所変更など申請事項の変更があった場合は、変更届が必要です。必ず手続きをしてください。

資格がなくなった場合

市外への転出、婚姻(事実婚を含む)などで資格がなくなった場合は、辞退届が必要です。必ず手続きをしてください。

費用負担

所得に応じて費用負担があります。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344~1351・1340)
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係へのお問い合わせフォーム

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