【児童手当】18歳年度末を迎える子や、22歳年度末前に短大や専門学校を卒業予定の子がいる場合の手続きについて

ページ番号1023860  更新日 2026年3月10日

令和6年10月の制度改正により、大学生年代の子(18歳年度末以降から22歳年度末までの間にある子)を含め、上から数えて3人目以降の子の手当に多子加算(第3子加算30,000円)が適用されるようになりました。

3月時点で多子加算の適用を受けている受給者の方が、4月以降も高校・短大・専門学校等を卒業した子を多子加算の対象とするためには、手続きが必要です。

申請手続きが必要な方

現在多子加算の適用を受けている方で、次の(1)または(2)に該当する方は手続きが必要です。

(1)3月31日で高校等を卒業した子(18歳年度末を迎えた子)を卒業後も引き続き養育し、生活費等を経済的に負担する方
(2)22歳年度末の到来前に短大や専門学校を3月で卒業した子を4月以降も引き続き養育し、生活費等を経済的に負担する方

※大学生年代の子を含めると3人以上子を養育しており、うち1人以上は高校生年代以下である方が該当です。

※子との同居・別居、子が学生か否かは問いません。

※子が自立して生計を営んでいる場合は、多子加算の対象になりませんので手続きは不要です。

令和8年3月9日に申請案内を発送しました

立川市で児童手当の多子加算の適用を受けている方のうち、手続きをすることで引き続き多子加算の適用を受けることができる見込みの方へ、ご案内と申請書類を送付しました。

手続きが必要で書類が届いていない方や、手続きが必要かわからない方は、子ども政策課までお問合わせください。

提出書類

  • 児童手当額改定認定請求書(18歳年度末を迎える子を養育している方のみ提出)

  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

※令和8年4月1日現在の状況(見込みでも可)をご記入ください。

※確認書の提出後に内容に変更が生じた場合(記載事項のうち未定であったものが確定した場合など)は、改めて提出が必要となります。その場合は子ども政策課までご連絡ください。

※経済的な負担等があることの確認書類の提出をお願いする場合があります。

提出期限

令和8年4月16日(木曜日)【必着】

※提出期限を過ぎると、多子加算の適用を受けられるのは申請の翌月分からとなります。

ご案内に同封された返送用封筒でご提出いただくか、立川市役所21番窓口子ども政策課まで直接お持ちください。

窓口サービスセンターでは受付していません。

確認書類提出後の流れついて

  • 18歳年度末を迎える子がいる方:4月上旬ごろ、この手続きの有無に関わらず18歳到達による額改定通知(減額)を一律に送付します。その後5月上旬ごろに、この手続きにより引き続き多子加算の適用を受けることができる方には、改めて額改定通知(増額)を送付します。

  • 22歳年度末の到来前に卒業予定の子がいる方:支給金額に変更がある方には、5月上旬ごろに額改定通知を送付します。申請前の支給金額から金額に変更がない方には通知を送付いたしません。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1344~1351・1340)
ファクス番号:042-528-4356
子ども家庭部 子ども政策課 手当・医療費給付係へのお問い合わせフォーム

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