ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

ページ番号1027309  更新日 2026年6月5日

令和8年度7月よりベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を実施します

立川市では、東京都の補助事業を活用し、日常生活上の突発的な事情、社会参加等の理由により一時的に保育が必要となった児童の保護者に対して、ベビーシッター利用料の一部を補助します。

制度内容

対象者

ベビーシッターを利用する日において、養育する児童とともに立川市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する方。

  1. 日常生活上の突発的な事情、社会参加等の理由により、一時的に保育を必要とする方
  2. ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方

 

対象児童

0歳から満6歳に達する日の属する年度の末日までの児童

対象期間

令和8年7月1日から令和9年3月31日利用分

利用補助の上限時間

児童一人当たり年度内144時間まで

児童が障害児、多胎児又はひとり親家庭の児童である場合、児童一人当たり年度内288時間まで

利用補助の上限金額

  • 午前7時から午後10時まで利用の場合は、1時間当たり2,500円まで
  • 午後10時から午前7時まで利用の場合は、1時間当たり3,500円まで

補足

  • ベビーシッターは24時間365日、年末年始も利用可能
  • 補助金は1時間単位です。ベビーシッターを利用した日ごとの時間数を、下記「申請期日」の期間ごとに、上記「利用補助の上限金額」に定める区分に応じて算出します。この場合、各区分ごとの合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合は切り捨てたうえで合計します。利用時間の切り捨てた端数を次の申請に繰り越すことはできません。
  • 原則、予約時の時間ではなく、実際に利用した時間で計算します。

補助対象内容

  • ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価が補助対象となります。
  • 入会金、保険料、交通費、キャンセル料、おむつ代等の費用は対象外です。
  • 勤務先等の福利厚生やクーポンなどによる割引や他に助成を受けている場合は、その額を差し引いた後の利用料が補助対象となります。
  • 家事援助、きょうだいの送迎、その他不随サービスは本事業に含まれません。
  • 児童の送迎は保育を一体的に行われる場合のみ対象です(送迎のみの利用は対象外)。
  • 原則、児童一人に対して一人のベビーシッターが必要です。

対象児童とそのきょうだいを保護者等とベビーシッターが共同して保育を行う場合(共同保育)で、保護者が契約において同意している時は、ベビーシッター一人が児童複数を保育する場合も補助対象

対象事業者

東京都が定める「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者」

利用の流れ

  1. 利用者が「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者」から事業者を選定し、直接契約を結びます。契約の際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と必ず伝えてください。伝えないと必要書類の交付を受けられない場合があります。
  2. ベビーシッターを利用し、料金を直接事業者に支払うとともに、以下の書類の交付を受けてください。
  • ベビーシッター要件証明書
  • 領収書
  • 利用明細書(利用した児童、ベビーシッター、利用日、利用時間、利用料の内訳等が分かるもの)

 3. 申請スケジュールに基づき、申請書類を添えて補助金の申請を行います。 

 4. 補助金が指定の口座に振り込まれます。

申請書類

市様式の1・2は、市ホームページに掲載及び子ども家庭部保育課窓口でお渡しいたします。

3・4の様式は、ベビーシッター事業者が発行します。

市様式の1・2は9月頃に掲載予定です。

  1. 補助金交付申請書兼口座振替依頼書(市様式)
  2. ベビーシッター利用内容内訳表(市様式)
  3. 領収書及び利用明細書(事業者発行)
  4. ベビーシッター要件証明書(利用日以前の日付)(事業者発行)

注意)利用日より後の日付が印字されているものは受付できません。

申請方法

補助金交付申請書兼口座振替依頼書及びベビーシッター利用内容内訳表に必要事項を明記し、必要書類(領収書及び利用明細書・ベビーシッター要件証明書等)を添えて郵送もしくは子ども家庭部保育課窓口にご持参ください。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、下記の申請フォームから電子申請することもできます。

電子申請フォーム

令和8年7月から9月利用分の申請は令和8年10月1日(木曜日)より受付します。

追加・不足書類提出フォーム

令和8年7月から9月利用分の申請は令和8年10月1日(木曜日)より受付します。

申請書類提出先

来所または郵送による提出

〒190-0022 立川市錦町3-2-26 子ども未来センター内1階

申請期日

利用期間別申請期限と交付時期(予定)
利用期間 申請期限 交付時期(予定)
令和8年7月から9月利用分 令和8年10月30日(金曜日)必着 令和8年11月下旬
令和8年10月から12月利用分 令和9年1月29日(金曜日)必着 令和9年2月下旬
令和9年1月から3月利用分 令和9年4月20日(火曜日)必着 令和9年5月下旬
  • 必ず各利用期間の申請期限までに、申請書類を提出してください。
  • 令和8年7月から9月利用分の申請は令和8年10月1日(木曜日)より受付します。
  • 締切後、年度を遡っての申請受付はできません。
  • 申請時に提出された書類をもって審査をしますので、すべての書類を揃えて提出してください。提出書類に不備がある場合は、申請をお受けできないことがあります。
  • 申請は郵送でも可能ですが、各提出期限必着です。消印有効ではありませんので郵送による申請の場合は配達日数を確認の上、余裕をもって提出してください。

その他留意事項

  • 本事業で助成された金額は、非課税所得になります。
  • ベビーシッターを利用するにあたり、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」をご一読ください。

本事業の問い合わせ・申請書類提出先

立川市子ども家庭部保育課庶務係

  • 〒190-0022 立川市錦町3-2-26 子ども未来センター内1階
  • 電 話:042-528-4322(直通)
  • 受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで ※土日祝日、年末年始を除く

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課 庶務係
〒190-0022 立川市錦町3-2-26 子ども未来センター内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1320~1322)
電話番号(直通):042-528-4322
ファクス番号:042-521-1466
子ども家庭部 保育課 庶務係へのお問い合わせフォーム

よりよいウェブサイトにするために、皆さまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は、あなたのお役に立ちましたか?
このページの情報は、分かりやすかったですか?
このページは、見つけやすかったですか?


(この欄に入力されたご意見等への回答はできません。また、個人情報等は入力しないでください。)