戸籍の附票の写し

ページ番号1026415  更新日 2026年5月26日

戸籍の附票の写しとは

戸籍に記載されている方について、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴を公証するものです。
人の身分関係の登録である戸籍と、人の居住関係の登録である住民票とを相互に関連させることを目的としています。
主に、次のような場合に利用されています。
 自動車の廃車手続きなどで、購入当時の住所から現在までの住所の履歴が必要なとき
 不動産登記手続きなどで、登記簿上の住所から現在までの住所の履歴が必要なとき
請求には、対象者の戸籍の本籍、筆頭者の氏名の記入が必要となりますので、事前に確認しておいてください。

「同籍者全部」の写し(謄本)

戸籍に記載されている方全員の、戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記録されています。

「同籍者一部」の写し(抄本)

戸籍に記載されている一部の方の戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記録されています。指定された方以外は省かれてしまいますので、ご注意ください。

「氏名の振り仮名」表記について

令和7年5月26日から、戸籍証明書、戸籍の附票および住民票に、氏名の振り仮名を記載する制度が全国一斉に開始されました。

立川市に本籍がある方については、令和8年10月末頃から、氏名の振り仮名が記載された戸籍証明書、戸籍の附票および住民票を取得できる予定です。

また、本籍地が立川市以外の方については、本籍地の市区町村において戸籍へ振り仮名が記載された後、住民票・戸籍の附票へ順次反映されます。
そのため、住民票や戸籍の附票に氏名の振り仮名記載される時期は、本籍地の処理状況により異なります。

氏名の振り仮名が未記載の場合は、証明書の「振り仮名」欄に【空欄】が表示されます。

なお、氏名の振り仮名欄が【空欄】であっても、証明書としての効力に変更はありませんので、安心してご利用ください。

除附票

戸籍に記載された全員が除かれると、戸籍附票は「除附票(じょふひょう)」と名称を変えて保存されます。
除附票には、その戸籍が除かれるまでの住所の履歴が記録されています。
第三者請求においては、相応の理由がない限り除附票は交付しておりません。転籍先にて附票をご申請ください。

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取得できる方

戸籍に記載されている本人・本人の配偶者・本人の直系尊属(父母・祖父母等)・本人の直系卑属(子・孫等)・正当な理由のある第三者の方・それらの方から委任を受けた方

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取得方法

ご本人(または同一の戸籍に記載されている人)がマイナンバーカードをお持ちで附票を取得する場合、コンビニ交付が一番早くて安価です。

本人および同一世帯人はもちろん、本人から委任を受けた方・法定代理人や正当な理由のある第三者の方も委任状等の画像添付で来庁不要です。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、自宅から郵送で手続きでき、受取も自宅で完結します。

職員に相談しながら手続きできますが、混雑時はお待たせする可能性があります。

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手数料

コンビニ交付:150円

コンビニ交付以外:300円

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ご申請の際の注意事項

戸籍の附票(除附票)の保管期限は、令和元年6月20日の法改正により5年から150年間に延長されましたが、すでに保管期限が過ぎて廃棄されたもの(平成26年3月31日以前に除籍・改製されたものなど)は交付できません。

保管期限が過ぎて廃棄されたものは、廃棄証明書をご申請いただくことが可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 戸籍住民課 窓口係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1374・1370・1371・1372・1373・1375・1376・1377)
電話番号(直通):042-528-4311
ファクス番号:042-523-2139
市民部 戸籍住民課 窓口係へのお問い合わせフォーム

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