年金生活者支援給付金の請求
年金生活者支援給付金は、消費税率10%に引き上げとなる令和元年10月1日から、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
老齢年金を受給している方
- 65歳以上である。
- 世帯員全員が市町村税が非課税となっている。
- 前年の年金収入金額(※)とその他の所得の合計が以下のとおりである
【昭和31年4月2日以後生まれの方】
老齢年金生活者支援給付金は809,000円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、809,000円を超え909,000円以下である方に支給されます。
【昭和31年4月1日以前生まれの方】
老齢年金生活者支援給付金は806,700円以下である方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、806,700円を超え906,700円以下である方に支給されます。
※ 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
- 障害基礎年金、遺族基礎年金を受けている
- 前年の所得額(※1)が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
請求手続き
給付金をまだ請求されていない対象者の方
日本年金機構から請求手続きのご案内が毎年9月以降、順次送付される予定です。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
これから年金を請求する方
年金請求と併せて年金事務所でお手続きください。
不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
問合せ先
- 日本年金機構「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165(ナビダイヤル) - 立川年金事務所(日本年金機構)
立川市錦町2-12-10
042-523-0352
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保険年金課 国民年金係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1394・1395)
電話番号(直通):042-528-4793
ファクス番号:042-523-2145
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