立川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
この制度について
立川市男女平等参画基本条例の理念に基づき、市民一人ひとりがその個性と能力を発揮できる社会を目指し、立川市第8次男女平等参画推進計画において「性の多様性及び人権尊重の推進」を掲げています。
これに基づき、令和8年3月より、多様な性自認・性的指向のカップル(性的マイノリティ等)の方やそのご家族の方を対象に、立川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始することとしました。
この制度は、多様な性自認・性的指向のカップルの方が、ご自身の意思で互いがパートナー関係にあることを宣誓し、さらには、パートナー関係にある方の親や子どもが希望する場合には、その方々全員が家族関係にあることを宣誓することで、市がその宣誓があったことを証明する制度です。
この制度により、社会における性の多様性に対する理解や尊重を広まっていくことを願っています。
対象者
本制度の対象者は、以下の全てに該当する方となります。
(1)お二人またはいずれかの方が性的マイノリティの方であって、互いを人生のパートナーとして協力し合い、生活を共にすることを約束した関係のこと。
(2)成年に達していること。
(3)市内に住所を有することまたは市内への転入予定があること。
※転入予定の方の場合、宣誓日から3カ月以内に転入する方が対象です。
(4)他の方と婚姻関係にないこと。
※事実上の婚姻関係と同様の事情にないことを含みます。
(5)他の方とパートナーシップにないこと。
※立川市の本制度及び立川市以外の同種同様の制度を含め、他にパートナーシップにある人がいないことを含みます。
(6)パートナーシップにある方と近親者同士ではないこと。
※近親者とは、直系血族、三親等内の傍系血族及び直系姻族の関係であることを意味します。これには、親族関係または婚姻関係が解消された後の関係を含みます。ただし、養子縁組による近親者同士については、宣誓できる場合があります。
上記(1)~(6)の要件を全て満たしていれば、国籍は問いません。
宣誓があったことの証明
パートナーシップまたはファミリーシップの宣誓をされた方には、市へその宣誓があったことの証明として、次のものを交付します。
(1)宣誓書受領証明書
- サイズ A4サイズ
- 1組に対して1枚
(2)宣誓書受領証明カード
- サイズ 縦60mm×横95mm程度
- 宣誓した人1人に1枚
次のいずれかを選んでいただきます。
(1)女性総合センターへの来所による受け取り
(2)郵送(郵送料は宣誓者負担)
宣誓の申出(手続き、必要書類など)
※(写し)と括弧書きがある書類は、コピーをご提出ください。
(1)確認書兼申出書(様式はページ下部の「添付ファイル」へ)
(2)宣誓書(様式はページ下部の「添付ファイル」へ)
(3)本人確認書類(写し)
公的機関が発行した顔写真付のものに限ります。
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
(4)住民票の写し
・市役所窓口等で交付されたもの原本をご提出ください。(交付されたもののコピーは不可)
・宣誓日より前3カ月以内に発行されたもの。
・同一世帯の方の分については、複数人分まとめて1通で可。
・マイナンバーが記載されていないもの。
※マイナンバーが記載されているものは不可。
(5)戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
(6)【外国籍の方のみ】婚姻要件具備証明書またはこれに準ずる書類
・宣誓日より前3カ月以内に発行されたもの。
・「これに準ずる書類」とは、独身証明書、その他のもので公的な証明のこと。
・この書類には、翻訳者(本人も可)を記載した日本語訳を添付。
(7)【希望者のみ】通称名を確認できる書類(写し)
次のア)に該当するものの場合は1点、イ)に該当するものの場合は2点、ご提出ください。
ア)1点の提出で良いもの(日常的に通称を使用していることが明らかなもの)
マイナンバーカード、資格確認書(マイナ保険証を保有していない人に交付されるもの)、学生証、その他(官公庁や法人が発行した身分証明書)
イ)2点の提出が必要なもの
郵便物、公共料金の領収書等
(8)【転入予定の方のみ】転入の予定が確認できる書類(写し)
転入後の自宅の賃貸借契約書の写し、等。
・転入後の住所が決まっていない場合は不要。
・ただし、宣誓日後、3カ月以内に転入の事実を確認できる書類を提出。
・宣誓書受領証明書の交付はこの書類提出後となります。
(9)宣誓申出時のチェックリスト
ページ下部の「添付ファイル」にあるチェックリストに必要事項をご記入の上、必要書類と併せてご提出ください。(電子申請の場合は不要です。)
必要書類を、持参(女性総合センター5階の男女平等推進課窓口)、郵送、電子申請(フォームはこの下)のいずれかで、ご提出ください。
なお、パートナーシップ宣誓を電子申請でお申し出される場合、パートナーシップのお二人から順に手続きをしていただく必要があります。
その他制度、詳細は制度ご利用の手引き(ページ下部に添付)にてお知らせします。
宣誓の方法
ご希望の場合は、女性総合センターに来所しての宣誓をすることができます。(来所による宣誓は任意です。)
書類提出とは別に、来所していただく日時の調整が必要です。
※場所の確保等が必要になるため、ご希望の日時で宣誓ができない場合があります。
手続きを郵送または電子申請で行う場合は、来所する必要はありません。
宣誓者の方々が利用可能な行政サービス
宣誓第1号のカップルへ証明書等を交付しました
令和8年3月11日、宣誓第1号となったお二人(佐野元信さん、加瀬史章さん)へ、市長から門出のお祝いとともに宣誓書受領証明書等の交付を行いました。
お二人からは、佐野さんと加瀬さんの出会いやこの制度を利用しようと考えたきっかけのお話があり、制度を開始した市へのお礼までいただきました。
市では、お二人がこれからも支え合い、自分らしく、いきいきと暮らし、ますますご活躍されること、そして末永いご健康とご多幸をお祈りしています。
東京都パートナーシップ宣誓制度との連携
令和8年4月1日より、東京都パートナーシップ宣誓制度との連携を開始します。
これにより、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書をお持ちの方は、立川市の次の行政サービスをご利用いただけます。
- 市営住宅の申請【問い合わせ先:住宅課】
- 軽自動車税の減免申請【問い合わせ先:課税課】
- 課税・非課税証明書及び固定資産税証明書の申請【問い合わせ先:課税課】
- 納税証明書の申請【問い合わせ先:収納課】
また、立川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の証明書等をお持ちの方は、東京都の行政サービスを利用できるようになります。利用できる東京都の行政サービスは、以下のリンク先にてご確認いただけます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
政策財務部 男女平等推進課 男女平等推進係
〒190-0012 立川市曙町2-36-2 ファーレ立川センタースクエア内
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線4851・4852・4853)
電話番号(直通):042-528-6801
ファクス番号:042-528-6805
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